図書館で文献コピーするときとかの「半分までならコピーできる」みたいなやつなぁ
著作権にかかわる注意事項|国立国会図書館―National Diet Libraryhttps://www.ndl.go.jp/jp/copy/copyright/index.html
> 図書館の複写サービスでは、原則として「著作物の一部分」しか複写物を提供できません。> 「著作物の一部分」とは、一般的には著作物の「半分まで」と解されています。そこで当館では、著作物の種類に応じ、次の例のように運用しています。
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