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数年前に東大の食堂から宇佐美圭司の絵が廃棄され、最近でも岡崎乾二郎のパブリックアートが撤去されるとかなんとか(こっちは撤去方針が撤回された)、宇佐美の件などはたしか制作の依頼の際に内装費用として計上されてたとかなんとかじゃなかったっけな。廃棄の際には簿価1円だったとか。
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「作品はただの内装ではないぞ」っていうことは法的にはどう整理されるのか、それはどのような商習慣に落とし込まれるべきか、ということが当面の議論の目標になってほしい。

これって、所有者からみたら簿価以上の価値はないんだけど、著作者人格権というものがどうみても資産価値に還元されない性格をもっていて、そこでコンフリクトが起きているようにおもわれる。