フォークとして「無断」のupstreamingに対して取れる法的な対抗策としては、フォークに対して自身への明示的なクレジットを追加することくらいだろうか。AGPLにおいて派生物のソースコードをconveyする際に追加の著作権表示を導入することは恐らく認められていて、それをさらにconveyする場合はその追加の著作権表示を維持することがライセンスの条件として求められるはずだから、upstream側としてはupstreamingに伴って追加の著作権表示を受け入れるか、さもなくば著作権表示を免除するための許諾をフォークの権利者から得る必要があって、後者に関してフォーク側として自身の望む条件を契約として強制する余地がありそう(IANAL)
あー、他者のコミットとまとめてsquash mergeすることを前提とすると確かに差分とVCSの履歴における氏名表示の対応が崩れるし、そのあたりとしてどうなるのだろう
QT: https://fedibird.com/@tesaguri/111927819696683699 [参照]