> (ニ) ぱちんこ遊技機に係るロム((3)ニに規定するものを除く。)にあつては、制御領域の容量が3KBを超えず、かつ、データ領域の容量が3KBを超えないものであること。
> (ホ) 回胴式遊技機に係るロム((3)ニに規定するものを除く。)にあつては、制御領域の容量が4.5KBを超えず、かつ、データ領域の容量が3KBを超えないものであること。
> (ヘ) アレンジボール遊技機及びじやん球遊技機に係るロム((3)ニに規定するものを除く。)にあつては、使用領域の容量が5KBを超えないものであること。
単位がすごい
> (ト) (3)ニに規定するロムは、使用領域の容量が2.5KBを超えないものであること。
> ロ リードライトメモリーに関する規格は、次のとおりとする。
> (イ) 記憶容量が1,024Bを超えないものであること。
> (ロ) 使用領域の容量が512Bを超えないものであること。
> 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)
> 施行日: 令和二年十二月二十八日
> (令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正)
この単位で改正は令和ですよ