相続における胎児の法的地位 - 岩手県盛岡市の弁護士による相続・遺産分割のご相談
http://www.sato-souzokubengoshi.jp/15043157884209
> 人が権利を取得し、または義務を負うことができる法的地位を「権利能力」といいます。
> 人は、出生した後でなければ権利能力を有しないとするのが民法上の建前です。
> しかし、民法は、胎児の権利能力について、①相続、②遺贈、③不法行為に基づく損害賠償請求の3つの場合に例外を規定しています。
> もっとも、この扱いは、胎児である間に権利能力を認めるものではありませんので、例えば母親が胎児を代理して胎児の権利を行使をするといったことはできません。
> あくまで、胎児が無事に生まれた後に、相続時に遡って胎児が生まれていたものとみなして事後的に処理ができるというだけです。
これだ