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人のアクティブユーザー

それはその通りで、その「閲覧者に対して実効性を持った入手・再配布手法を与える (法的?) 責任」はアップロード者にあるので、そういった問題がある場合ホスティングサービス側は違法状態ではあるかもしれないけど、違法状態を能動的に引き起こしたと考えられるとは思わない、という話です

たとえば児ポは単純所持で違法だけど、それを悪意ある他人からメールで送られてきたような場合にその違法状態が受信者によって能動的に発生させられたと捉えるべきではないし、同様に CC-BY-SA/ND の二次著作物をホスティングさせられた YouTube 側も、違法状態であるにしろそれは YouTube が他人の行動によって被害を被った結果であると捉えるべきである、という話です
(違法状態であろうということ自体は否定しない)

らりお・ザ・何らかの🈗然㊌ソムリエ

で、このような違法状態は「CC-BY-SA のコンテンツのアップロードは禁止します!」と明示的に言おうが言うまいが原理的に発生は防げないもの。
であれば、規約で特別に明示的に CC-BY-SA が拒絶されていないからといって、 YouTube 側が SA なコンテンツで被害を受けたときに追求されるべき責任も特別に大きくなったりはしないだろう (なぜなら利用規約に同意してもらった時点で YouTube 側として表明すべきことは十分に表明されているから)、という認識

もっと具体的な話をするなら、たとえば CC-BY-SA の二次著作物が YouTube にアップロードされたとして、一次著作者が裁判か何かで賠償か何かを求めたとした場合、アップロード者には悪意か過失があったと認められるだろうけど、 YouTube 側は指摘があったのちに動画を削除してさえいれば、それ以上の責を問われることはないだろうということです
(ちょうど、回線事業者やホスティング業者が土管に徹していて、発見された違法コンテンツを削除する義務は負うけどそれ以上のものではないのと近いと思う)