大分 時速194キロで車を運転 死亡事故 初公判 弁護側「危険運転致死罪あたらず」 | NHK | 事故
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241105/k10014629461000.html
「逸脱せず直進できていたから制御困難でない」ってだいぶお粗末な理屈な気がするけど、裁判文脈ではそういうものなのかね
障害物があったりしたとき止まったり避けたりする余地が全くないの、どう考えても「制御」できている部類に入らないと思ったんだけど
弁護側がそういう理屈を持ち出すのはまあそういう役目だしそういうものだろうけど、それを通して判例として残した裁判官の考えがわからん。まあ素人だからわからないのだろうけど。
時速105km程度だと実際に高速道路とかで運用されている速度域だから制御困難とするには「合理的な疑いが残る」とはいえそうなのか。
だとすると結局数字の問題?
国道での時速146kmでも同じ理屈が使われているのは怪しさ満点だが……
で、今回の例が194と。
このまま二分探索でも始まるのだろうか