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人のアクティブユーザー

(平成20年第7回)議事録 | 文化庁
bunka.go.jp/seisaku/bunkashing

> 現行の著作権法の権利制限規定においては,私的使用目的の複製は,技術的保護手段の回避により行った場合は,権利制限の対象とならないこととされている(30条1項)一方で,第30条以外の権利制限規定については,第30条のような除外規定は設けられていない。

www.bunka.go.jp(平成20年第7回)議事録 | 文化庁文化庁

現状の日本法では私的な複製であっても技術的保護手段の回避が違法だが、実は米国では「非営利的な資料保管,保全」などをはじめフェアユースなどの文脈でも回避が認められることがあるらしい。

らりお・ザ・何らかの🈗然㊌ソムリエ

「権利制限規定」とか「権利制限の適用対象から除外」とかの用語めちゃくちゃややこしいけど、

* 「権利」とは著作権つまり著作権者が使用者による使用の方法を制限する権利のこと
* 「権利制限の適用対象」とは著作権者が使用を制限できる範囲から除外するような、使用者による使用の方法。たとえば引用とか。
* 「権利制限規定」とは著作権の行使を制限する規定、つまり使用者に特別に特定の使用方法を認めること (たとえば引用を著作者の許可なく行えるとか)

……というのを踏まえて、「権利制限の適用対象から除外」されている行為とはつまり、「使用者に特別に許していた使用方法に該当しないので、著作権者によるお許しがないと駄目な行為」です (ややこしい!)