根本的に「焚書が悪」なのではなく「人権侵害が悪」と「言論の自由の侵害は人権侵害である」の組み合わせであるということは留意すべき。
現代的な社会においては「自由な人権の行使が競合する場合において双方の権利を制限する」という仲裁が行われるわけですね。いわゆる「公共の福祉」というやつ。
で、「社会的に受け入れられない技術」を規制するのはこの「公共の福祉」の範疇にあるか、というのを論じるべきなんですよ
焚書が許されないからといって、実在の人物についての大嘘をあたかも本当であるかのように流布して他人を攻撃するというのはやっぱり通常許されないわけで。あくまでベースは人権であることを忘れてはいけない