W3C Software and Document Notice and License
https://www.w3.org/Consortium/Legal/2015/copyright-software-and-document
ちょっと質問なんですが、 W3C の規格の実装を書いていて、 doc comment として規格の部分的な引用を多数の箇所からやりたかったのですが、まさか各箇所で copyright notice が必要だったりします?
(個人的には copyright notice とかはドキュメントのトップレベルでまとめてやっといて、各引用部分では引用箇所の URL だけ貼っとけばよかろうと思っているのですが
嫌な予感がしてきたのですが、
for any purpose and without fee or royalty is hereby granted
https://www.w3.org/Consortium/Legal/2015/copyright-software-and-document
> for any purpose and without fee or royalty is hereby granted
この条件って有償配布を禁じるものだし、もしかして OSS ライセンスと競合するのでは……
ちょっと怖いので文章の引用は抜きで URL だけにしておくか……